(名称)
第1条 本会は、日本離島研究会(略称離島研)と称する。
    2.本会の英語名は、Japan Isolated Island Society(略称JIIS)
    とする。

(事務局)
第2条 本会の事務局は、次に置く。
    埼玉県春日部市粕壁3−5−15
    日本離島研究会事務局 吉岡慎一

(目的)
第3条 本会は、離島を主な対象として、離島との積極的交流を図ることにより、その離島の持つ文化性、国際性等の研究、及び関連する諸問題等の研究を行うことを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、次の事業を行う。
    (1)定例研究会の開催
    (2)文献・情報の整理
    (3)フィールド調査の実施
    (4)受託調査・研究の実施
    (5)現地交流会の開催
    (6)研究・調査等成果発表会の開催及び成果の刊行
    (7)その他本会の目的を達成するために必要な事業

(会員)
第5条 本会は、次の諸条件を満たす個人をもって会員とする。
    (1)第3条の目的に対して関心を有する者
    (2)与えられた課題に誠意を持って応える者
    (3)第6条の会費を納入した者
    2.本会の会員は、一般会員及び通信会員から構成される。
    (1)一般会員は、主として事務局周辺地域に居住し、本会の行事に積極的に参加できる者とする
    (2)通信会員は、主として遠隔地に居住し、自らの活動を通じて本会の目的を達成できる者とする
    (3)第7条で定める幹事会で承認された場合は、この限りでない

(会費)
第6条 会員は、毎年所定の会費を納めなければならない。
    2.会費の金額は、毎年第1回の定例研究会で決定する。

(会長、幹事、事務局長及び幹事会)
第7条 本会の運営のために、本会役員として会長、幹事長、事務局長を置く。
      会  長 1名
      幹 事 長 1名
      事務局長 1名
    2.会長、幹事長、事務局長は、毎年第1回の定例研究会において会員の互選で決める。
    3.本会役員は、必要に応じて幹事会を開き、本会の運営事項等を検討する。

(研究顧問)
第8条 本会に研究顧問を置くことができる。
    2.研究顧問は、本会の事業達成のため必要な知識、情報等を得るため、学識経験者、離島研究者などから置く。
    3.研究顧問は、必要に応じて定例研究会で承認を受けて置く。

(協賛会員)
第9条 本会に、賛助会員を置くことができる。
    2.賛助会員は、本会の目的に賛同するもののなかから、定例研究会で承認されたものとする。
    3.賛助会員は、必要に応じ定例研究会に参加することができる。
    4.賛助会員の会費は、別途定める。

(会計年度)
第10条 本会の会計年度は、毎年4月1日から3月31日までとする。

(会則の変更)
第11条 本会則の変更は、定例研究会で行う。

付則
 1.本会則は、1990年(平成2年)6月の定例研究会で決定し、以後適用する。
 2.年会費は、一般会員一人5,000円、通信会員一人2,000円とする。


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