「市民活動促進法案(仮称)」の骨格
第一 目的
この法案は、市民活動について、その基本理念を定め、国、地方公共団体等の責務などを明らかにするとともに市民活動団体に法人格を付与することにより、市民活動の健全な発足を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的とするものとすること。
第二 定義
この法案において「市民活動」とは、次のいずれかに該当する目的を持ったボランティア活動をはじめとする市民の自主的な社会参加活動であって、営利を目的とせず、地域社会、市町村、都道府県、国内又は海外で行うものをいう。
1.社会福祉の増進
2.保健医療の促進
3.教育の促進
4.産業の振興
5.文化の向上
6.芸術の振興
7.スポーツの振興
8.環境の保全
9.災害の救助
10.犯罪の防止
11.人権の擁護
12.平和の促進
13.国際交流
14.国際協力
15.その他公益の増進に資すること
第三 基本理念
市民活動は、次に掲げる基本理念に基づいて行われるものとする。
1.すべての市民活動は、自主的に行われ、かつ、その自主性が尊重されなければならないこと。
2.すべての市民活動は、営利を目的とするものであってはならないこと。
3.すべての市民活動は、公益の増進に資することを目的としなければならないこと。
4.すべての市民活動は、だれもが社会の一員としてその活動に自由に参加できるものでなければならないこと。
第四 要件等
1.市民活動法人(仮称)は、市民活動団体でなければならない。
2.市民活動法人(仮称)は、一定数以上の人的要件を備えなければならない。
3.市民活動法人(仮称)は、宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする団体又は政治資金規制法第3条第1項に規定する政治団体に該当しないものでなければならない。
4.市民活動法人(仮称)は、選挙活動、特定の政党のための利用及び宗教活動(宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動をいう)をしてはならない。
5.市民活動法人(仮称)は、会員に対し利益を配分してはならない。
6.市民活動法人(仮称)は、役員などに対し不当に多額の報酬を支払ってはならない。
7.市民活動法人(仮称)は、特別の関係にある個人、営利法人などに対し寄付をしてはならない。
8.市民活動法人(仮称)は、事業から生じる収入を適正に使用しなければならない。
第五 設立
1.市民活動法人(仮称)を設立しようとする者は、申請書、設立趣意書、定款、事業計画書、設立決議録等を所轄庁に提出して設立の認証を受けなければならない。所轄庁は、定款の内容などが本法の規定に違反していない場合は、正当な理由がない限り三ケ月以内に認証の決定をしなければならない。
2.市民活動法人(仮称)を設立しようとする者は、所轄庁の認証を受けたときは一定期間内に、一定の事項を主たる事務所の所在地において登記しなければならない。
3.登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
4.所轄庁の認証を受けた市民活動団体は、登記することにより、法人となるものとする。
5.市民活動法人(仮称)は、従たる事務所を設けたときは、一定の事項を当該都道府県に届け出なければならない。
第六 名称の使用制限
市民活動法人(仮称)以外の者は、その名称中に、市民活動法人(仮称)という文字又はこれに紛らわしい文字を用いてはならない。
第七 役員
1.市民活動法人(仮称)は、一定数以上の理事及び幹事を置かなければならない。
2.禁治産者、禁固以上の刑を受け執行を終わらない者、指定暴力団員などは、役員になることはできない。
3.役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が一人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の三分の一を超えて含まれることになってはならない。
4.理事の代表権、事務の決定、監事の職務及び監事の兼職禁止についての所用の規定を置く。
第八 総会
総会に関しては、民法の所要の規定を準用するものとする。
第九 情報の開示義務
市民活動法人(仮称)は、毎年、事業報告書、財務諸表等のディスクロージャー義務を負い、都道府県に届け出るものとする。都道府県は、これを受理したときは、これを公開するものとする。
第十 所轄庁及び所轄庁による行政処分
1.所轄庁は、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県とする。
2.所轄庁は、事業報告などの報告が三年間行われなかった場合には、市民活動法人(仮称)の事業活動が行われていないとみなして、認証の取り消しを行わなければならない。
3.所轄庁は、市民活動法人(仮称)が、法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反し、その運営が著しく適正を欠くと認める場合は、改善命令を発することができる。
4.所轄庁は、市民活動法人(仮称)が改善命令に従わない場合において、他の方法によってはその弊害を防止することが出来ないときは、認証を取り消すことができる。
5.所轄庁は、三及び四に必要は範囲における監督を行う(法令等に違反している疑いのあるときの調査権を含む)。
6.従たる事務所の設置の届出を受けた都道府県は、所轄庁の同意の下に、市民活動法人(仮称)が法令等に違反している疑いがあると認めるときは、必要な報告を徴し、又は調査することができる。
第十一 合併
市民活動法人(仮称)は、他の市民活動法人(仮称)と合併することができる。
第十二 解散
1.解散事由
市民活動法人(仮称)は、次の事由によって解散するものとする。
(1)定款で定めた解散事由の発生
(2)合併
(3)破産
(4)認証の取消し
(5)総会の決議
(6)会員の欠乏
2.残余財産の帰属
解散した場合の残余財産は、定款の定めるところにより、他の市民活動法人(仮称)、民法法人、都道府県又は国に帰属する。
第十三 市民活動法人(仮称)に対する税制上の措置
市民活動法人(仮称)の所得に対する課税は、原則非課税とし、収益事業に係わるもののみ課税対象とするための措置を講じる。
第十四 特定市民活動法人(仮称)
市民活動法人(仮称)のうち、特に公益性の高い専ら公益目的のものについて、都道府県知事が一定期間の活動実績を踏まえて審議を行い、所要の基準を満たしたものに特別の名称を認め、民法法人と同じ監督の下に置く。この認証については、一定の期間ごとに更新手続きをとる。
第十五 助成等
国および地方公共団体の援助・助成、情報の周知等の規定を置く。
トップページ(市民活動の法・制度みなおし)に戻る
SICホームページに戻る
(C) 市民活動情報センターSIC, 1996
sic@mxa.meshnet.or.jp