NPO法案関連情報!
*以下の情報は、「シーズ=市民活動を支える制度をつくる会
C's」さんの情報であり、
「市民活動情報センター(SIC)」
が、“代行”発信しているものです。
<注>当情報の転載につきましては、必ず、シーズさんの了解を頂くようにして下さい。
1997年12月2日発行
発行人:松原明/編集:鈴木歩
シーズ=市民活動を支える制度をつくる会
〒102 東京都千代田区飯田橋4-4-5-501
TEL:03-5210-3526 FAX:03-5210-2047
修正案の4項目は、以下の通り。
◇市民活動促進法案に対する修正案骨子(案)
1.法人の名称等の修正
(1) 「市民活動」を「特定非営利活動」に、「市民活動法人」を「特定非営利活動法人」に改めること。
(2) (1)に伴い、題名を「特定非営利活動促進法」に改めること。
(3) 法律の目的を「ボランティア活動をはじめとする民間における自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進」するに改めること。
2.認証基準の修正
認証の基準に、「社員が集団的又は常習的な暴力的行為その他の著しく公益を害する行為を行うおそれがないと認められること」を追加すること。
3.委任の総理府令への一元化
設立の認証の手続等に関する規定中、条例で定めることとされているものについても、総理府令で定めるものとすること。
4.縦覧期間の延長
申請に係る縦覧期間を二箇月間とすること。
この4項目に対し、社・さはこれまでの与党3党の合意を踏み外すものとして反発。28日、12月1日(月)、参議院与党3党の国会対策委員会、政策担当者、自民党執行部などを交えて、断続的に協議が続けられた。
一方、自民党執行部は、1日午後、加藤紘一自民党幹事長が、村岡官房長官と国会内で会談し、介護保険法案、預金保険法改正案とならんで、NPO法案の今国会内成立に全力を尽くすことを確認した。
1.法律名称を「特定非営利活動促進法案」とし、法人名称を「特定非営利活動法人」に変更する。
2.法律の第1条にある「市民に開かれた自由な社会貢献活動」という表現を、「市民が行う自由な社会貢献活動」とする。
3.認証の基準に「暴力団もしくはその統制の下にある団体ではない」という一号を加えること。
4.認証手続きの際の公告・縦覧の期間を1カ月間から2カ月間に延長し、認証にかかる時間を全体で4カ月とする。
この合意を受けて、与党3党は3日参議院内閣委員会理事懇談会を緊急に開くことに決定。4日からの審議入りをめざす。参議院自民党は、平成会や民主党など他の政党との日程調整に入った。
1.時間がない。会期末が12月12日までであり、その間に参議院を通過して、衆議院で可決しなければならない。成立のためのスケジュールがまだ未定である。
2.平成会がまだ成立に向けて反対している。現段階では、平成会はNPO法案の対案を提案していない。時間切れを狙う平成会は、審議入りに抵抗することも考えられる。
3.与党3党の結束がもたない可能性もある。さきがけが財政と金融の分離問題で、与党離脱の構えを崩しておらず、さきがけ離脱の場合、法案の成立の推進力が大幅に減退することも予想される。
今国会で成立できるかどうか、会期末をにらんだぎりぎりの攻防が続くことが予想される。
1.NPO法案のために平成会もご尽力いただいていることに感謝していること
2.NPO法案は自分の団体としてはぜひ必要であると考えており、極めて関心が高いこと
3.平成会が与党3党と民主党が提案している現在のNPO法案に対して賛成できない立場をとっていることは重々理解していること
4.それでも、今国会でNPO法案をぜひ成立させていただきたいこと
という内容でお願いします。
ファックス先が分からない場合は、シーズ事務局までお問い合せいただければお答えいたします。よろしくお願いします。